同窓会 会則
第1条(名称及び所在地) 本会は北越高等学校同窓会と称し事務局を北越高等学校内におく 第2条(目的) 本会は会員相互の親睦を図り母校の発展に寄与する事を目的とする 第3条(事業) 本会の目的を達成する為、次の事業を行う (1)総会など本会則に定める会議の開催 (2)会報の発行 (3)母校の発展と振興を図る為に必要な活動と事業 (4)本会の地域同窓会との連携と支援 (5)その他本会の目的達成する為に必要な事項 第4条(会員) 本会は次の者をもって正会員とする (1)北越高等学校(北越商業高等学校及び北越高等学校併設中学校を含む)の卒業生 (2)前号に定める者のほか、本校に在籍した者で会長の承認を得た者 2、北越高等学校の現職員及び旧職員については特別会員とする 第5条(名誉会長及び顧問) 本会に名誉会長及び名誉会員並びに顧問を置く事が出きる 第6条(役員) 本会に次ぎの役員をおく (1)会長、副会長、理事 第7条(役職) (1)会長1名 現行の理事会において選考し総会で承認を受けた者とする (2)副会長5名以内 会長が理事の中から指名する (3)幹事長1名 会長が副会長の中から指名する (4)理事20名以内 会長が常任幹事の中から指名する 第8条(監事) 監事2名を会長が指名する 監事は会計を監査する 第9条(任期) 三役、理事、常任幹事、監事の任期は2年とする、但し再選を妨げない後任選出者の残余期間を務めるものとする 第10条(役員の任務) 役員の任務は次の通りとする (1)会長は本会を代表し会務一切を統括する (2)副会長は会長を補佐し会長に事故あるときは職務を代行する (3)理事は専門部会の運営を行う 第11条(幹事) 本会に幹事をおくものとし卒業年度毎に若干名を選出する 2、幹事は同級生及び同期生の情報収集を行う 第12条(常任幹事) 本会に常任幹事を置くものとし幹事の中から選任する 2、常任幹事は事業の運営を行う 第13条(会議) 本会の運営に関する事項を審議するため、次の会議を開催する (1)総会 (2)三役会 (3)理事会 (4)常任幹事会 (5)上記のほか会長が必要と認める会議 第14条(総会) 総会は原則として毎年1回開催し次の事項を審議する (1)事業報告及び決算に関する事項 (2)事業計画及び予算に関する事項 (3)会則に関する事項 (4)役員選任に関する事項 (5)上記のほか本会の運営に関する重要な事項 第15条(諸会議) 三役会及び理事会並びに常任幹事会は必要に応じ随時開催し次の事を審議する (1)総会に付議する事項 (2)総会から委任された事項 (3)上記のほか会長が必要と認める事項 第16条(幹事会) 幹事会は必要に応じて会長が召集する 第17条(議長) 第13条に定める会議は会長が召集し議長となる 第18条(議決) 第13条に定める各会議に付議された案件については、出席者の過半数をもって決するものとする 第19条(専門部会) 本会の運営に関する専門的な事案を審議するため、次ぎの部会及び委員会を置く (1)総務部会 (2)企画部会 (3)情報部会 (4)総会実行委員会 (5)前号に掲げるものの他会長が必要と認める部会及び委員会 第20条(事務局) 本会の事務を処理する為に事務局を設けるものとする 2、事務局は学校側と同窓会側それぞれより選出する但し学校側事務局員は学校長の推薦者とする 第21条(会費) 正会員は本会の定める終身会費を納めるものとする 第22条(慶弔) 本会に関わりのある慶弔は正副会長会議で決定する 第23条(報告) 正会員は転居、転職、改姓その他異動のあった時は本会に通知するものとする 第24条(会長専決) この会則に定めるものの他本会の会の施行に関して必要な事項については、会長がこれを定める 第25条(事業年度) 本会の会計年度は毎年4月1日から翌年の3月31日までとする 付則 平成15年8月22日改定 平成18年9月15日改定 平成24年9月18日改定
